遼寧省概要
省都 瀋陽 Shenyang
略称 遼 Liao
面積 15万平方キロメートル
人口 約4092万人。
気候 年間平均気温は7.8℃。
主な都市 大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、葫芦島市、阜新市、遼陽市、鉄嶺市、朝陽市など。
概要
  • 北海の真珠と呼ばれる美しい港町。
  • 交通が発達している重要な工業地域で、冶金、石炭、機器製造、化学工業、造船などが盛ん。
  • また、穀物、落花生、果物、漢方薬材、毛皮、柞蚕糸、水産物が豊富。
産業ホットスポット
  • 石化、冶金、機械、電子
  • 電子情報技術、新素材技術、バイオテクノロジーと製薬技術
  • 農業産業化プロジェクトの開発、インフラ建設、環境保護
税収政策
企業所得税
  • 中外合弁、合作経営企業と外国全額出資経営企業の所得税は年間利潤額の30%とし、そのほかにさらに3%の地方所得税がある。遼東半島の開放地区で設立した生産的外国投資企業の所得税は24%、大連、営口、瀋陽などの経済技術開発区で設立した生産的外国企業の所得税率は15%となっている。
  • 生産的外国投資企業はその経営期間が10年以上の場合、許可を経て、利潤を上げはじめた年度から1年目と2年目は企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半減して徴収する。
  • 製品輸出型企業は規定に基づいて税収減免期限が満了し、その年の製品輸出額がその年の企業生産額の70%以上に達した場合、所得税を半減して徴収し、先進的技術型企業に対しては3年延ばして所得税を半減して徴収する。
  • 外国投資者が外国投資企業から取得した利潤をもって再投資して5年以上の経営をおこなう場合、再投資分の納付した税金の40%を払い戻し、製品輸出型企業あるいは先進技術型企業に再投資して5年間以上の経営をおこなう場合、再投資分の納付した企業所得税を全部払い戻し、その取得した利潤を国外に送金する場合、送金する際に納入する所得税を免除する。
付加価値税、消費税、営業税
  • 税制改革以前の規定では、工業製品生産に従事している外国投資企業の売上げ収入、商業小売り収入、貨物輸入で支払った金額、交通運輸とさまざまなサービス的業務収入はいずれも定められた税率によって商工統一税を納付すべきで、最低税率は1.5%、最高は55%(たばこ、酒類を含まない)とする。
特別優遇措置
第一条
外資利用の拡大を奨励し、工業技術改造を加速させ、輸出による外貨獲得能力を増強し、インフラ建設を強化するため、国の関連規定に基づき、わが省の実情に結びつけて、本方法を制定する。

第二条
本方法で言及されている外資利用拡大の特定プロジェクトは、国の認可を経て当省で行われた4億ドルの外資利用拡大プロジェクトのことを指す。(以下、外資特別プロジェクトと略称)。

第三条
本方法は当省内の外資特別プロジェクトを利用して実施したプロジェクトに適用する。

第四条
外資特別プロジェクトを利用するプロジェクトは、省計画経済委員会が責任をもって管理する。外資特別プロジェクト利用拡大弁公室が日常の事務を処理する。
省の経済・貿易、財政、税務、外国為替管理、税関などの部門はそれぞれの職責によって分業し、共同で外資特別プロジェクト拡大利用の管理をおこなう。

第五条
すべての外資特別利用プロジェクトの固定資産投資(技術改造を含む、以下同)規模は、優先的に計画に組み入れなければならない。年度計画は省経済委員会が公布する。

第六条
外資特別利用プロジェクトは、外貨を獲得できるかどうか、黒字か赤字となるかどうかをとわず、いずれもプロジェクト別によって計算し、まとめて借款を返済する。
外資特別利用プロジェクトは、利益を上げ始めた年度から15年間において、新たに増加した利潤、所得税、減価償却費は全部外資特定プロジェクトの借款返済に用いる。企業はプロジェクト借款の元利を完済した後、国の規定に基づきその一部を手元に残すことができる。
外資特別利用プロジェクトは、財政部の関連規定によって、製品税、付加価値税で外貨の貸付を返済することができる。

第七条
外資特定利用プロジェクトは、下記各項目について税を減免する。
  • 固定資産投資は建築税を免除する。
  • 輸入した設備、材料(生産用原材料を含まない)は関税、製品税あるいは付加価値税を減免する。
  • 国の優遇規定に基づき、さまざまな基金の納付、債券の購入を免除する。
第八条
外資特別利用プロジェクトは、省の建設投資公司に委託して請け負い経営をおこなわせ、資金の再貸出、貸付金の支出、貸付金の回収、対外的に借入金を返却する。元利を完済した後、その余剰部分は、企業が国の規定にもとづいてその一部を手元に残すことができ、プロジェクトの所在する市は30%の割合で利益を分けてもらい、(中央・省に直属する企業のプロジェクトを除く)、請け負い公司は投資額に応じ0.5%の管理費(外資特別プロジェクト利用部門の管理費を含む)を受け取る。

第九条
外資特別プロジェクト利用プロジェクトの製品の輸出や輸出製品の生産に必要な設備、部品、材料の輸入は、いずれも請け負い公司が取り扱うもので、請け負い公司はその他の商社に委託して代行させてもよい。

第十条
外資特別利用プロジェクトの製品輸出から得た外貨を全部貸付けの返却に用いる。

第十一条
外資特別利用プロジェクトは、その生産した製品が輸入製品に取って代われる場合、経済・貿易部門、外国為替管理部門の認可を得て、輸入製品を代替して輸入計画に組み入れ、請け負い公司が外貨を受け取る。

第十二条
国と省の外資利用に関するその他の優遇政策は、すべて外資特別ト利用プロジェクトに適用される。

第十三条
中外合弁経営企業が外資特別プロジェクト利用プロジェクトは、原則的に本方法を適用するが、外国業者が国の規定した権益を享受することを保障するべきである。

第十四条
瀋陽市、大連市の外資特別プロジェクト利用プロジェクトは、市人民政府が主管部門を指定して全面的にとり扱い、統一的に経営管理を行ない、統一的に貸し付けを返却する。

第十五条
外資特別プロジェクト利用プロジェクトについての財政、税務、経済・貿易、外国為替、関税などに関する具体的な管理方法は、各主管部門が本方法に基づいて別途に制定する。

第十六条
本方法の解釈は省の計画経済委員会が行う。

第十七条本方法は批准された日から施行する。
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